はじめに

 本記事では成年後見制度のうち任意後見の概要や手続、仕事内容について解説します。

成年後見制度

 まず前提として成年後見制度について説明します。成年後見制度は、認知症などの病気や、知的障害、精神障害などによって判断能力が低下している本人を、後見人等(サポートする人)が様々な権限を駆使してサポートする制度です。

*後見人等…本人をサポートする人のこと。成年後見の場合は成年後見人、保佐の場合は保佐人、補助の場合は補助人、任意後見では任意後見人。

 成年後見制度は大きく法定後見と任意後見に分かれます。法定後見(成年後見、保佐、補助)は、法律によってそれぞれ内容やその権限が定まっています。後見人等は本人の判断能力が低下した場合で、必要があるとき(実際上は判断能力が低下しても後見人等の選任不要なことも多い)に家庭裁判所の審判により選任されます。審判の申立をすることができるのは本人、配偶者、4親等以内の親族、後見人等、市町村長などです。

 また法定後見では後見人等になる人物を自由に選ぶことはできません。申立書に後見人等になってほしい人を候補者として記載できるのみで、裁判所の職権判断)により後見人等になる人が決定されます。

任意後見の概要

 本題に入りましょう。任意後見将来の判断能力低下に備えたい本人が、判断能力があるうちに、公正証書による契約によって任せたい内容や任意後見人になってほしい人を決定するものです。このように任意後見は、①原則判断能力低下の対策として将来のために行う契約によって内容や任意後見人となる人を決定できるという点で法定後見と大きく異なります。

契約などの取消しは不可

 また任意後見人は任意後見契約に基づいて、各種契約の締結や財産管理などの代理を行うことができるのみで、本人が行う契約などの法律行為に同意を与えたり、取消したりすることはできません。そのため本人が詐欺などにより被害を受けるおそれがあり、対策が必要な場合は任意後見で対応することは難しいです。

成年後見制度の理念と任意後見

 成年後見制度の理念の1つとして本人の自己決定権の尊重があります。しかし法定後見であれば銀行、不動産会社、保険会社などによって利用を勧められたために仕方なく利用することも多いです。また司法書士等の専門職後見人も本人の自己決定権の尊重の重要性を理解していますが、実際にそれを実践するのはなかなか難しい面もあるというのが実情です。

 その一方で本人自身が判断能力があるうちに、将来の生き方や希望について決定することができる任意後見は「自己決定権の尊重」の理念を体現したものであるといえます。

やや煩雑?任意後見の手続

 任意後見は手続が一般の方にとっては、分かりにくい側面があります。それが任意後見があまり利用されていない一因でもありますので、できるだけ分かりやすく解説したいと思います。

①任意後見契約書を公正証書によって作成

 いずれ判断能力が低下したときにサポートを受けたい本人が、任意後見人を任せたい方(任意後見受託者)との間で任意後見契約を締結します。任意後見契約書は必ず法務省令で定める方式で公正証書により作成することが義務付けられています(任意後見法3条)。公正証書は原則公証役場で、提出した契約書案をもとにして、公証人によって作成されます。公証人はもともと裁判官、検察、弁護士などであった方が中心で、高度な法律知識を有しています。

 さらに本人が代理権を与えたい事項を、「任意後見契約に関する法律第三条の規定による公正証書の様式に関する省令」の様式の代理権目録に記載する必要があります。

<参考>任意後見契約に関する法律第三条の規定による公正証書の様式に関する省令

/https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000010009

 任意後見契約の作成にあたっては、「今後の人生をどのように過ごしたいのか」といったご自身の希望や、任意後見人の方に任せたい(代理権を与える)事項を十分考えて、漏れなく記載することが必要です。とくに任意後見を任せたい方が親族などの一般の方である場合は、任意後見人の役割や仕事内容について説明し、十分話し合うことが大切です。

 これらの手続が難しい場合や適切な契約書案の作成に不安がある場合は、任意後見に詳しい司法書士、行政書士、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

➁家庭裁判所に任意後見監督人の申立を行う

 任意後見契約は契約書を公正証書で作成しただけでは効力が生じることはありません。本人の判断能力の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の審判を申立て、任意後見監督人が選任されることによってはじめて効力が発生します。

任意後見人・監督人の仕事(事務)

 任意後見人は、任意後見契約に基づいて、契約締結、各種手続、財産管理などを本人に代理して行います。また任意後見人は一定期間ごとに任意後見監督人に事務の報告を行わなければなりません。そのほか任意後見監督人に求められた場合も報告を行う義務があります。

 任意後見監督人は任意後見人が適切に事務を行っているかどうかを監督し、家庭裁判所への報告を行います。任意後見監督人に選ばれるのは、弁護士、司法書士、社会福祉士などが中心です。任意後見監督人の報酬額は、本人の財産額が5000万円未満なら月5000円から2万円程度、5000万円以上なら月2万5000円から3万円程度が目安です。

さいごに

 以上任意後見についての解説でした。以前私が行政書士会の成年後見制度に関する研修会に参加した際に、講師の先生が任意後見の有用性と使いにくさについて、語られていたのが印象的でした。

 当事務所でも任意後見に関する相談や契約書案の作成を受け付けていますので、何か困ったことがありましたらお気軽にご連絡ください。

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