はじめに

 成年後見制度は法律で内容が定まっていて裁判所により後見人等が選任される法定後見と、公正証書による契約で後見人や内容を決めることができる任意後見に大別されます。前回の記事では法定後見のうち、判断能力を常に欠く方が対象となる類型が成年後見であるという話をしました。今回の記事では法定後見のうち、サポートを受ける方の判断能力がある類型の保佐及び補助について解説します。

保佐について

 保佐は保佐人(サポートする人)が判断能力が著しく不十分である被保佐人(本人)の判断をサポートするための類型です。認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が低下していて、重要な契約などを自身が行うことが難しい場合などに利用されます。

 保佐人は民法13条に定められた重要な法律行為について、同意権(取消権)を有しています。またその他の事項についても、同意権を拡張する審判によって同意権を得ることができます。保佐人は同意権が与えられた行為を本人が行う際に同意をすることができ、同意なく本人が行った行為を取消すことができます。

 また本人の同意のもとに代理権付与の審判によって保佐人に代理権を与えることもできます。

補助について

 補助は法定後見のうち最も判断能力がある人のための類型です。補助は判断能力が不十分である被補助人(本人)を、補助人(サポートをする人)が被補助人(本人)の同意のもとにサポートを行うものです。軽度の認知症、知的障害、精神障害などにより、一部の重要な財産行為を自身が行うことに不安がある場合などに利用されます。

 単に補助人となっただけでは何の権限もありませんが、家庭裁判所の審判によって、補助人は代理権、同意権(取消権)を得て被補助人の判断のサポートができるようになります。多くの場合、家庭裁判所への代理権や同意権付与の審判の申立は補助開始の審判の申立と同時に行います。

補助人・保佐人の権限と比較

代理権

 代理権は契約などの法律行為を本人の代わりに行う権利です。補助人も保佐人も当然には代理権を有していません。補助や保佐の場合では本人の同意のもと、家庭裁判所の代理権付与の審判によってはじめて代理権が与えられます。

同意権と取消権

 同意権は本人が行う行為について同意をする権利です。同意を得ずに行った行為は取消すことができます。

 保佐の場合の保佐人は民法13条1項に列記された重要な法律行為についての同意権を当然に有していて、その他の事項についても家庭裁判所の審判により同意権が与えられます。

 これに対して補助の場合の補助人は当然には同意権を有していません。本人(被補助人)の同意のもと民法13条1項保佐人の同意を要する行為の範囲内で、家庭裁判所の審判により補助人に同意権が与えられます。そのため補助人は最大まで同意権を付与されても保佐人を超える同意権を得ることはできません。

 民法13条1項の重要な法律行為(保佐人の同意を要する行為等)とは?

 先ほど少し説明した民法13条1項の重要な法律行為(保佐人の同意を要する行為等)について、分かりやすく書き換えた条文をもとに解説していきます。

1 元本を領収し、又は利用すること。

 ここでいう元本とは家賃や利息などの利益を生み出すもととなる財産のことを指します。債務の弁済を受けるほか、預貯金の払戻し金銭の貸付をすることなどが含まれます。
 借金をしたり、保証人になること
3 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

 これは重要な財産上の権利に関する行為全般が対象になります。不動産の売買、働くための雇用契約、保険の契約、介護契約、委任契約なども含まれます。
4 訴訟行為をすること。
5 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
6 相続の承認、相続放棄、遺産の分割をすること。
7 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

 例えば金銭をペットの世話をすることを条件に贈与(遺贈)する場合などが、負担付贈与(負担付遺贈)にあたります。
8 建物の新築、改築、増築又は大修繕(の契約)をすること。
9 一定の期間(民法602条)を超える賃貸借をすること。

 土地の場合は原則5年建物の場合は3年動産(不動産以外の物)の場合は6ヶ月、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の場合で10年を超える賃貸借を行うには保佐人(同意権を付与された補助人を含む)の同意が必要になります。

10 1~9までの行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)の法定代理人としてすること。

保佐や補助はどれくらい使われている?

 令和6年12月末日時点での、成年後見制度全体の利用者数(成年後見被後見人、被保佐人、被補助人など)は253941人でした。そのうち任意後見を除くと、成年後見は179373人、保佐が54916人、補助が16857人でした。

 また令和6年では成年後見制度全体の申立件数41841件でした。うち任意後見を除くと、成年後見が28785件、保佐が9156件、補助が3026件となりました。成年後見に比べると保佐や補助の利用は低調といえます。

 成年後見制度の利用のためには家庭裁判所への申立や審判が必須でちょっと大掛かりなものです。軽度の認知症程度では、銀行、不動産業者、保険会社などにより、成年後見制度の利用を求められることは少ないです。また本人や家族にも必要性が感じられにくいため、申立まで至りにくいのが実情です。

<参考>  「成年後見関係事件の概要 令和6年1月から12月まで」 (裁判所HP)

/https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2025/20250313koukengaikyou-r6.pdf

さいご

本記事をさいごまでお読みいただきありがとうございました!

法定後見全体で共通する手続、制度利用のきっかけ、後見人等になる人、注意点などについては、前回の記事で解説していますのでぜひご覧ください。

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