はじめに

 本記事は行政書士の岡部が、税理士の先生に伺った相続税に関する基礎知識を分かりやすく解説するものです。ご自身の財産について、具体的に相続税がかかるかどうかや節税対策が知りたい場合はお近くの税理士へお問い合わせください。

相続税がかかるのは?(基礎控除)

 相続税が課税されるのは、相続税法上の算定方法で算定した遺産の額が、基礎控除額を上回る場合です。つまり財産額が基礎控除額を下回る場合は相続税は課税されません。日本では相続税が課税される方は1割程度です。

基礎控除の額は3000万円+600万円×法定相続人の数です。法定相続人とは法律上相続権を持つ者です。

 例えば夫と妻、その間の子が2人いたとします。この場合で仮に夫が亡くなると、妻と子2人の合計3人が相続人になります。先ほどの式にあてはめると、3000万+600万×3で4800万円までは相続税が課税されないことになります。

遺産の額を算出しよう

 次に相続税額を算出するためには、遺産の額を求めることが必要です。計算にあたっては、生前贈与加算や小規模宅地等の特例などの相続税ならではの要素について知る必要があります。以下代表的なものを解説していきます。

生前贈与加算

 生前贈与加算とは、亡くなった方から生前に相続人になされた贈与を、遺産の額とみなして相続税の課税対象とするものです。現在の相続では亡くなる3年前までの贈与が相続税の課税対象となります。

法改正で7年に

 2024年1月1日の法改正によって生前贈与加算の対象が3年から7年に変更されました。これを受けて2027年の相続から、段階的に亡くなる7年前までの贈与に生前贈与加算の対象が拡大します。具体的には2027年の相続では最長4年までが生前贈与加算の対象となり、2031年の相続から生前贈与加算の対象が7年に完全に移行します。

 今から生前贈与によって相続税の節税対策をする場合は注意が必要です。

不動産の評価

 不動産のうち建物については固定資産税評価額と同額です。固定資産税評価額は固定資産評価証明書や固定資産税納税通知書などに記載されています。みあたらない場合は役所などで確認してみましょう。

 土地の評価はやや複雑です。土地の評価方法は路線価方式と倍率方式があります。以下の説明で登場する路線価・評価倍率については下記の国税庁のホームページを参照してください。

<参考> 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表 (国税庁HP)

/https://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm

路線価方式(土地)

 国税庁により路線価が公表されている土地の場合は、おもに路線価方式を使って算定します。路線価方式では路線価に地積を乗じた額をベースとして計算します。そのうえで土地の状況などによる調整率などを含めて、最終的な額を決定します。

<参考> 土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表 (国税庁HP)

/https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/kobetsu/tyosei.htm

倍率方式(土地)

 路線価が公表されていない土地の場合は、倍率方式で計算します。倍率方式では固定資産税評価額に倍率を乗じた額です。倍率は上記国税庁のホームページに公表されていて、土地の場所、地目、都市計画上の区分などによって異なります。

小規模宅地等の特例(宅地等の評価減額)

 小規模宅地等の特例は、被相続人等が事業や居住に利用していた宅地等のうち一定の面積以下の部分について、評価額を8割(一部は5割)も減額できる特例です。土地の評価額を大きく下げることができるため、相続税を節税するにあたっては重要な特例です。全て解説すると長くなるため、今回は自宅敷地の場合についてのみ紹介します。

被相続人が住んでいた自宅敷地の場合

 この場合では、親族が取得したうえで小規模宅地等の特例の条件を満たせば330㎡まで土地の評価額を8割減額することができます。特例の利用条件は土地の取得者が誰かによって変わるので注意してください。

配偶者が取得…条件はありません。

同居親族が取得

 相続開始直前の時点で被相続人と同居し、相続税の申告期限(原則亡くなったあと10ヶ月)まで引き続き居住&その宅地等を有していることが必要です。

別居親族が取得する場合は、以下全ての条件を満たす必要があります。

(1)被相続人の配偶者がいないこと。

(2)相続開始直前において、被相続人と同居していた相続人がいないこと。

(3)相続開始前3年以内に取得者自身、取得者の配偶者、取得者の3親等内の親族、または「取得者と特別の関係がある一定の法人」が所有する家屋に居住したことがないこと。

(4)相続開始時に、土地の取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと(過去に所有していたことがあれば✖)。

(5)その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限(原則亡くなったあと10ヶ月)まで有していること。

(6)居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと(日本国籍があればこの条件は問題になりません)。

非課税の財産

墓地、墓石、仏壇などの礼拝のための財産(資産価値があり投資対象となるものは除く)

国、地方自治体、特定の公益法人へ寄付した財産

生命保険金の非課税枠

 生命保険金は法定相続人に1人につき500万円の非課税枠があります。相続人が3人の場合は合計1500万円です。注意しなければならないのは、必ずしも1人に500万円ずつというわけではない点です。受け取る保険金の金額が相続人間で異なる場合は、個々の相続人が受け取る保険金の割合に応じて、非課税枠の合計額を配分します。

例 AとBが相続人、Aが1000万円、Bが1500万円の保険金を受け取る場合

非課税枠はAが400万円、Bが600万円になります。

死亡保険金の非課税枠

死亡保険金についても、生命保険金と同様に法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。

債務・葬儀費用の控除

 被相続人(亡くなった方)の債務の額や、葬儀費用として使った額を遺産の額から控除(差し引く)ことができます。

配偶者の税額軽減

 配偶者(夫や妻)が相続する財産については、1億6000万円法定相続分(遺産の半分)のいずれか大きい額までは相続税が課税されないというものです。極端ですが遺産総額が1億円の場合に、配偶者が1億円全額を相続しても相続税はかかりません。しかしこのような遺産分割をしてしまうと、のちに遺産を相続した配偶者が亡くなった場合に、子などの相続人にかかる相続税額が大きくなってしまう可能性が高くなります。配偶者の税額軽減は魅力的ですが、子がいる場合などではのちの相続を見据えることも重要です。

相続税額の計算

 最後におおまかな相続税額を算出しましょう。例としてAさん一家を挙げて説明します。Aさん一家のうち亡くなったのはAさんで、遺産総額が9000万円、法定相続人が妻B、子C、子Dの3人です。遺産のうち6000万円分を妻Bが、残りを1500万円ずつ子CとDが相続することになったとします。

まず求めた遺産の額から基礎控除額(前述)を差し引きましょう。

 Aさん一家の場合は、遺産総額9000万円-基礎控除額4800万円(3000万円+600万円×3)=4200万円です。

次に①で求めた額について、相続人が法定相続分で相続した場合の相続税額を算定します。そしてその額を合計します。相続税の税率については以下の表の通りです。

 法定相続分は妻Bさんが2分の1、子C、Dさんがそれぞれ4分の1ずつです。法定相続分による取得金額はBさんが2100万円、C、Dさんが1050万円ずつです。表に基づいて計算すると、Bさんが265万円(2100万円×0.15-50万円)、C、Dさんが107,5万円(1050万円×0.15-50万円)になります。法定相続分での相続税の合計額は480万円です。

各相続人の法定相続分による取得金額相続税の税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超から3,000万円以下15%50万円
3,000万円超から5,000万円以下20%200万円
5,000万円超から1億円以下30%700万円
1億円超から2億円以下40%1,700万円
2億円超から3億円以下45%2,700万円
3億円超から6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

③相続税の合計額を実際の相続分の割合で分けます。 

 Aさん一家の場合は相続税の合計額が480万円で、3分の2をBさんが、6分の1をC、Dさんが相続します。そのためBさんは480万円×3分の2で320万円、C、Dさんは480万円×6分の1で各80万円になります。

④配偶者の税額軽減

 BさんはAさんの配偶者であるため、前述の配偶者の税額軽減を使うことができます。よってBさんの相続税額は0円となり、最終的には、CさんとDさんに80万円ずつ相続税が課税されることになります。

さいごに

 さいごまで読んでいただき、ありがとうございます。上記の内容を参考にすれば、おおよその相続税の金額を知ることができると思います。具体的な相続税の金額計算や手続については、税理士にお問い合わせください。

 行政書士岡部事務所では、相続手続や終活・遺言書作成についての相談に応じています。もしお困りごとがありましたらお気軽にお問い合わせください。

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